屋外看板には許可が必要?屋外広告物条例の基本
「自分のお店の看板だから、申請はいらないよね?」
「小さい看板でも許可が必要なの?」
「屋外広告物条例って、どこを見ればいいの?」
お店の外壁に店名看板を取り付けたり、入口にスタンド看板を置いたりするとき、「看板にも許可が必要なの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
結論からいうと、屋外看板は自治体の許可が必要になる場合があります。一方、一定の条件を満たす小規模な自家用広告物など、許可を受けずに設置できるものもあります。
ただし、許可が必要になる面積や高さ、設置できる地域、色彩などの基準は全国一律ではありません。都道府県や市などが定める屋外広告物条例によって異なるため、「小さい看板なら大丈夫」「自分のお店の看板だから申請はいらない」とは一概に判断できません。
この記事では、屋外広告物条例の基本、許可が必要になりやすいケース、申請前に確認したいポイントをわかりやすくご紹介します。
そもそも「屋外広告物」とは?
国土交通省は、屋外広告物について、次の条件に当てはまるものと説明しています。
- 常時または一定の期間、継続して表示される
- 屋外で表示される
- 公衆に向けて表示される
- 看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板などに表示される
ここで大切なのは、商品やサービスの宣伝だけが対象ではないという点です。営利目的でなくても、上の条件に当てはまれば屋外広告物に該当する可能性があります。
たとえば、店舗名を表示する壁面看板、建物から張り出す突き出し看板、敷地内の自立看板、のぼり旗、店頭幕、案内板なども対象になり得ます。文字が少ない看板や、ロゴだけを表示した看板でも同じです。
「屋外広告物法」と「屋外広告物条例」の違い
看板のルールを理解するときは、国の法律と自治体の条例を分けて考えることが大切です。
屋外広告物法
屋外広告物法は、屋外広告物に関する全国的な枠組みを定めた法律です。主な目的は、良好な景観を形成・維持することと、看板の落下や倒壊などによる公衆への危害を防ぐことです。
法律では、自治体が条例によって、広告物の表示や設置を禁止・制限したり、屋外広告業者の登録制度を設けたりできる仕組みが定められています。
屋外広告物条例
実際の設置基準や許可手続きを定めているのが、都道府県や政令指定都市、中核市などの屋外広告物条例です。地域によっては、市町村が許可事務を行っていたり、独自の条例を定めていたりします。
そのため、同じ大きさ・同じデザインの看板でも、設置する市区町村が変われば、許可の要否や基準が変わることがあります。インターネットで別の地域の情報を見つけても、その内容をそのまま自分のお店へ当てはめることはできません。
屋外広告物条例では何が決められている?
自治体の条例や規則では、主に次のような内容が定められています。
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 許可区域 | 看板の表示・設置にあらかじめ許可が必要な地域 |
| 禁止地域 | 原則として看板を表示・設置できない地域 |
| 禁止物件 | 看板を取り付けることが原則禁止される物件 |
| 許可基準 | 看板の面積、高さ、出幅、色彩、照明、設置方法など |
| 適用除外 | 一定の条件を満たす場合に、許可などの規制が除外されるもの |
| 許可期間 | 許可が有効となる期間と更新手続き |
| 管理・点検 | 所有者や管理者が行う維持管理、安全点検など |
| 屋外広告業 | 施工業者に必要となる登録や業務主任者などの制度 |
条例に加えて、景観計画、景観地区、地区計画、建物の管理規約などに、別の基準が設けられている場合もあります。
設置場所によって異なる3つの規制
-
許可区域
許可区域は、屋外広告物を設置する際に、原則として自治体の許可が必要となる区域です。市内全域を許可区域としている自治体もあれば、道路や鉄道の沿線、駅前、河川周辺など、指定した範囲を許可区域としている自治体もあります。
許可区域であっても、一定規模以下の自家用広告物などは適用除外となり、許可が不要になる場合があります。ただし、面積や高さなどの条件は自治体によって異なります。
-
禁止地域
禁止地域は、良好な景観や自然環境などを守るため、屋外広告物の表示・設置が原則として禁止されている地域です。
住居専用地域、景観地区、風致地区、文化財周辺、公園や緑地、道路・鉄道沿線などが指定されることがあります。ただし、自家用広告物や公共目的の案内など、一定の条件を満たすものに例外が設けられている場合もあります。
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禁止物件
禁止物件は、地域ではなく「取り付ける対象」に着目した規制です。
橋、トンネル、街路樹、信号機、道路標識、ガードレール、郵便ポスト、記念碑などは、看板や広告物を取り付けることが原則禁止される物件として条例で定められることがあります。
店舗の近くにあるからといって、街路樹や道路標識、公共の柵などへ案内板やのぼり旗を取り付けてよいわけではありません。所有者の承諾だけでは設置できない場合もあります。
自分のお店の看板なら許可は不要?
店舗や事業所の敷地内に、店名、ロゴ、営業時間、事業内容などを表示する看板は、一般に「自家用広告物」と呼ばれます。
自家用広告物には、一定の面積以下であれば許可不要になるなど、適用除外が設けられている場合があります。そのため、小規模な店名看板なら申請が不要になることもあります。
しかし、自家用広告物だから必ず許可不要になるわけではありません。
確認するときは、一枚の看板だけでなく、同じ敷地内や建物に設置する看板の表示面積を合計する必要がある場合があります。壁面看板、突き出し看板、自立看板などを複数設置すると、合計面積が適用除外の範囲を超えることがあります。
また、禁止地域、景観形成を重視する地区、文化財周辺などでは、一般の地域より厳しい基準が適用されることがあります。必ず設置場所の住所を基に確認しましょう。
許可が必要か判断するときの確認項目
許可の要否は、次の情報をそろえて確認します。
- 設置場所の住所
- 店舗や敷地との位置関係
- 看板の種類
- 縦・横・高さ・出幅
- 表示面の面積と面数
- 同じ敷地内にある他の看板の数と面積
- 店名や営業内容を表示する自家用広告物か
- 表示する期間
- 照明、点滅、映像表示の有無
- 道路や隣地へはみ出さないか
「看板一枚の縦横寸法」だけでは判断できないことがあります。両面看板の面積の数え方、文字だけを壁面に取り付ける場合の計算方法、既存看板との合算方法などは、自治体の案内や担当窓口で確認します。
許可不要でも守るべき基準がある
適用除外により許可申請が不要になっても、どのような看板でも自由に設置できるとは限りません。
自治体によっては、許可不要の看板にも、禁止物件へ取り付けないこと、道路上へ出さないこと、一定の高さや面積を超えないこと、周囲の景観を損なわないこと、安全に管理することなどが求められます。
「許可不要」は「規制の対象外」や「点検不要」と同じ意味ではありません。設置後は、板面の割れや浮き、ビスの緩み、金具や支柱のサビ、傾きなどを確認し、安全な状態を保つ必要があります。
屋外広告物の許可申請では何を提出する?
必要書類は自治体や看板の種類によって異なりますが、一般的には次のような資料を求められます。
- 屋外広告物許可申請書
- 設置場所がわかる案内図・位置図
- 敷地内の設置位置を示す配置図
- 建物と看板の位置や寸法を示す立面図
- 色、文字、仕上がりがわかる意匠図
- 看板の構造と取付方法を示す構造図
- 現況写真
- 土地・建物所有者などの承諾書
- 必要に応じて構造計算書や安全点検報告書
申請には手数料がかかる場合があり、許可期間も看板の種類や自治体によって異なります。設置工事の日程が決まってから慌てないよう、デザインや取付方法を確定する前に担当窓口へ相談すると進めやすくなります。
許可を取れば、その後は何もしなくてよい?
屋外広告物の許可には、有効期間が定められていることがあります。許可期間を過ぎても引き続き設置する場合は、更新申請が必要です。更新時に安全点検報告書などの提出を求める自治体もあります。
また、次のような場合には変更申請や届出が必要になることがあります。
- 看板の大きさや高さを変える
- 設置位置や取付方法を変える
- 表示内容や色彩を大きく変更する
- 広告物の所有者や管理者が変わる
- 看板を撤去する
ロゴの変更や表示面の貼り替えだけであっても、手続きが必要かどうかは自治体によって異なります。既存看板をリニューアルするときも、工事前に確認しましょう。
屋外広告物条例以外の手続きが必要なことも
屋外広告物の許可を受ければ、すべての手続きが完了するとは限りません。看板の形状や設置場所によって、別の法令や承諾が関係します。
高さが4mを超える広告塔・広告板など
高さが4mを超える広告塔や広告板などは、建築基準法に基づく工作物確認申請が必要になります。看板本体だけでなく、支柱や基礎を含めた高さの考え方は、建築士や確認申請の窓口へ確認しましょう。
道路上へ張り出す看板や道路上での工事
看板が道路の上空へ張り出す場合などは、道路管理者の道路占用許可が必要になることがあります。また、設置工事で道路を使用し、交通に影響を与える場合は、警察署長の道路使用許可が必要になることがあります。
敷地内に置くつもりのスタンド看板でも、歩道や道路へはみ出していないか確認が必要です。
建物所有者・管理会社の承諾
テナントの場合は、自治体の許可とは別に、建物所有者や管理会社の承諾が必要です。賃貸借契約や館内規約で、取付位置、穴開け、色、照明、原状回復などが決められている場合があります。
景観に関する別の届出や協議
景観地区、景観計画区域、都市景観形成地区などでは、屋外広告物の許可とは別に、事前協議や届出が必要になる場合があります。通常の地域より色彩や大きさの基準が厳しいこともあります。
申請から設置までの基本的な流れ
自治体によって違いはありますが、一般的には次の順序で進めます。
- 設置場所の住所と管轄窓口を確認する
- 禁止地域・許可区域・景観地区などの区分を調べる
- 看板の種類、寸法、表示面積、設置位置を整理する
- 自家用広告物などの適用除外に該当するか確認する
- 自治体へ事前相談する
- 基準に合わせてデザインと構造を調整する
- 必要書類をそろえて申請し、許可後に設置する
- 許可期限、安全点検、変更・撤去の記録を管理する
許可前に製作や工事を進めると、基準に合わず、サイズやデザインの変更が必要になる可能性があります。特に大型看板、突出し看板、屋上看板、景観を重視する地区の看板は、早い段階での確認が大切です。
よくある思い込みを確認
| 思い込み | 実際の考え方 |
|---|---|
| 小さい看板なら申請不要 | 適用除外の面積や条件は自治体・地域区分によって異なる |
| 自分の店名を出すだけなら自由 | 自家用広告物でも、面積や設置場所によって許可が必要になる |
| 敷地内なら条例は関係ない | 私有地でも屋外広告物条例の対象になり得る |
| 以前から看板が付いていたので問題ない | 過去の許可状況、期限、現在の基準への適合を確認する必要がある |
| 許可を一度取ればずっと使える | 更新、変更、管理者変更、撤去などの手続きが必要になる場合がある |
| 許可不要なら点検も不要 | 許可の有無にかかわらず、安全な状態を保つ必要がある |
SUMMARY
住所と看板の計画が決まったら、地域の条例を確認
屋外看板は、設置場所や大きさ、種類によって、自治体の許可が必要になる場合があります。一方、自家用広告物など、一定の基準を満たせば許可不要となるものもあります。
- 大切なのは、「店名看板だから」「小さいから」と感覚で判断しないこと
- 設置場所の住所、看板の寸法、表示面積、設置方法、同じ敷地内の既存看板などを整理し、その地域の屋外広告物条例を確認する
- 屋外広告物の許可とは別に、工作物確認、道路占用・道路使用許可、景観に関する届出、建物所有者の承諾が必要になることもある
看板のデザインを進める段階から法令と現場条件を確認しておくことが、手戻りを防ぎ、安全でお店に合った看板づくりにつながります。